【帰化とは】
帰化とはその国の国籍を持っていない外国人からの国籍取得の意志に対して、国が許可を与えることでその国の国籍を与える制度です。
【帰化の7つの条件】
ポイント①住所条件
①住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること
「引き続き」とは、日本を出国していた期間が、5年間の間に連続して90日以上なく、また年間で合計100日以上日本を離れることなく日本に住み続けていることを意味します。
上記の日数を超えて日本を離れていた場合は「引き続き」とは認められず、在留期間の中断とみなされます。
また、5年間のうち、就労系の在留資格(アルバイトではなく、正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態)で3年以上就労している必要があります。
ポイント②能力条件
②能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
18歳以上であり、本国法でも行為能力を有していること
日本では、成人年齢は18歳以上ですが、国によって成人年齢は異なりますので、本国においても成人に達していることが必要とされます。
ポイント➂素行条件
③素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であること
年金、税金、贈与を受けた場合の贈与税などをきちんと納税していること、交通違反(駐車違反、スピード違反含む)、前科、犯罪歴がないことが要件となります。また、暴力団に加入していたり、密接に関わっている場合は素行が善良とは認められません。
また、素行要件の判定は、生まれた時から現在に至るまでの全ての期間が対象となりますので包み隠さず全てを報告する必要があります。
ポイント④生計条件
④生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
ご自身又は生計を共にしている配偶者やその他の親族の収入によって、生計が成り立っていることが要件とされます。
永住申請と違い、年収要件はございませんが、近年審査基準が厳しくなってきており、いちおうの目安として、世帯年収で300万円以上ないと生計が安定していると判断してもらいにくくなっております。また、扶養家族4人目以降は上記年収に60~80万円プラスして考えたほうがよろしいかと思います。
ポイント⑤重国籍防止条件
⑤重国籍防止条件(国籍法第5条第1項5号)
現在国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと
日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が要件とされています。
ポイント⑥憲法遵守条件
⑥憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり加入しているような方は帰化が許可されないことになります。
ポイント⑦日本語能力
⑦日本語能力
国籍法からの要件ではありませんが、日本語の能力が求められます。
帰化後は日本人として生きていくことになりますので、選挙の際の投票用紙への記入、その他日常生活で日本人として一般的に暮らしていくことができる程度の日本語の能力が必要となります。
帰化申請後、審査官との面接がありますので、その際に日本語で受け答えができる日本語のレベル(小学校3~4年生程度の日本語能力。日本語能力試験(JLPT)ですと、N3~N4レベル。)は習得する必要があります。
帰化申請手続きについて
1.お問合せ
まずは、お電話またはお申込みフォームより当事務所へお問合せください。
2.ご面談
帰化申請の要件を満たしているかどうか等ご確認させて頂きます。
面談の際、在留カードと新・旧パスポートを全てご持参ください。
3.正式お申込み
4.必要書類ご指示
必要書類は個人によって異なりますので、面談でのヒアリングによって必要書類をピックアップし、ご指示させて致します。
5.必要書類収集・作成作業
ご自身にて(またはプランによっては行政書士も)必要書類を公的機関等から収集して頂きます。
また、帰化申請書類一式、動機書、日本語翻訳を行政書士が作成致します。
6.本申請前の法務局訪問
本申請を行う前、事前の書類チェックが必須とされている法務局管轄の場合は、法務局へ連絡し、予約後、チェックだけのために訪問する必要があります。(プランによっては行政書士も同行させて頂きます。)
7.本申請
8.法務局での面接
本申請後、1~3か月後に法務局から電話で面接日の連絡が入りますので、面接日に法務局を訪問する必要があります。※面接でよく聞かれる質問リストをお渡しします。
9.帰化申請許可・不許可の通知
申請後、6か月~1年の審査期間の後、許可・不許可の通知がなされます。
下記のような方に、当事務所のサービスをご活用いただけます。
申請方法が分からない
時間がなくて自分で申請できない
申請に必要な書類が分からない
最短で許可が下りるようにしてもらいたい
失敗したくない
初めてなので不安である
当事務所の特徴
- 不安を解消できるよう親身なサポートを行います。
帰化申請の許可・不許可については、法務大臣に広く裁量権が認められているため、申請した書類に形式的な不備がない場合であったとしても、必ずしも申請が許可されるとは限りません。
また、法務局に書類が受理された場合であっても、後日、追加書面の指示を受けることもありますし、半年から1年の審査期間の間に、提出済みの書類が古くなったので新しいものを提出するように指示を受けることもあります。
ご自身で申請しても、必要書類が分からなかったり、何度も追加書類を求めれたりして面倒になり、途中で申請を諦める方が多々おります。
そんな、不安な気持ちに寄り添って、安心して申請できるようサポート致します。