原則、留学生が卒業後に就職活動を行う特定活動ビザを申請できるのは、
日本の大学、日本の短大、日本の専門学校を卒業した(専門士が付与される)留学生のみです。
しかし福岡県北九州市は国家戦略特区を利用した規制の緩和を行っています。
(現在この制度は全国に広がっていますので、それぞれの自治体の要件もご確認ください。)
以下の要件を満たす場合、日本語学校卒業でも引き続き母国に帰らず就職活動のための在留資格が最大1年間継続できます。
【要件】
・海外の大学、大学院を卒業
・北九州の適正校の認定を受けた日本語学校を卒業(以下のどちらか)
学校法人北九州YMCA学園
学校法人 国大学慧遠 九州医療スポーツ専門学校 日本語科
・在籍期間中から就職活動をおこなっている
・卒業後も在籍した日本語学校とも就職活動の進捗状況を報告する
・卒業した日本語学校から推薦状取得