外国人を雇う際の在留資格

お役立ちコラム

外国人を雇うことは難しそうですよね。
手続きや手間、お金もかかりそうだし大変そうだというイメージですね。

もちろん何もわからないところから外国人を雇うとなるとかなりハードルは高いですが、今では身近なところですでに外国人が働いている世の中になりました。どういう仕組みなのかちょっと見てみましょう。

ここではまず外国人の在留資格 どのような資格でどういったところで働くことができるのかをお伝えします。 

外国人の就労可能な在留資格

  • 高度専門職 ポイント制による高度人材
  • 経営・管理 企業等の経営者
  • 技術・人文知識・国際業務 技術者、通訳、デザイナー、語学講師等
  • 企業内転勤
  • 介護 介護福祉士
  • 技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等
  • 特定技能 特定産業分野従事者  
  • 技能実習 技能実習生

おや、留学生は働いているじゃないと思われた方がいらっしゃるかもしれませんね。
そうなんです 留学生は本来は働けないんですね。

おもな就労ができない在留資格

  • 留学 コンビニや飲食店など単純作業ができる。
  • 研修
  • 家族滞在

※留学生や家族滞在は資格外活動許可をとることによって週に28時間までアルバイトをすることが可能となっています。

留学生のアルバイト採用

飲食店のホールの業務やコンビニは「特定技能の在留資格」以外は留学生などの資格外活動でしか認められていません。

留学生の採用の仕方は、留学生は本人が資格外活動許可を取ってさえいれば特に在留資格の手続きは必要なく以下の要領で採用できます。

  1. 学校へアルバイトの求人票を送り周知してもらう。
    求人誌やネット上の求人情報、SNSなどに求人を出し、直接留学生から連絡が来る。
  2. 採用側は書類選考、面接等、採用決定の可否 (日本人に対するのと変わらない)
  3. 採用・退職時にはハローワークに外国人雇用状況の届け出を必ず行う。

・ポイントは在留カードと在留資格の確認
働ける時間は入管法で週28時間まで(掛け持ちで働いていたらすべて合わせて28時時間です)
長期休暇は1日8時間、週40時間まで可

留学生は資格外活動許可があれば幅広い範囲で働くことが可能ですが、長時間働いてほしい業界ではその点がちょっとつらいところですね。

特定技能

単純業務ができる特定技能の在留資格とは
深刻化する人出不測への対応として平成31年に創設されました。
産業分野は介護、ビルクリーニング、素形材、産業機械、電気電子情報関連製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

技能実習生

特定技能とよくニュースで耳にする技能実習生とは何が違うのでしょうか
日本で高度技術を学び、母国に持ち帰り、母国の発展に役立ててもらうことが本来の目的の制度です。
原則転職ができないため、実習生は弱い立場に置かれときおりパワハラなどが起こっています。決してあってはならないことです。