日本において事業の経営を行ったり事業の管理に従事する場合に必要な在留資格です。
企業の社長、取締役など事業に関する重要な意思決定を行う経営者
企業の部長、工場長、支店長のように内部組織の管理業務を実質的に行う人が対象です。
通常まず1年の経営管理ビザの取得を目指して申請をします。しかし、既に日本に在留している留学生が起業する場合や家族が日本に住んでいたら問題はないのですが、海外に居住している外国人が経営管理ビザを取得するのは大変困難なのです。
要件
①事務所の確保
②常勤職員2名以上の雇用
OR
資本金等500万円以上
入国前にしなければならないこと
①事務所の契約
②会社設立のための定款の認証
③資本金の振込
④会社設立登記
なにが大変なの?
ビザの申請前に会社の設立と事務所の契約を法人名義でする必要があるからです。
①の事務所を契約する必要がありますが、日本にいる協力者に頼んで協力者の名義で契約します。(会社設立後、法人名義に変える)
②協力者に役員に就任してもらい会社の定款を作成し公証人の認証をもらいます。(協力者にはビザの取得後本人が上陸したら、辞任してもらいます。)
③の500万円の資本金の振込ですが、日本の銀行口座がなければ振り込めません。協力者の個人口座に振り込むしかありません。観光ビザで来日し銀行口座を開設すればよさそうですが、日本に住民票の登録をしていないと口座開設ができないのです。
④振込が終わり会社設立登記が完了したら税務署に届出を出してもらいます。
そして銀行の法人口座を開設してもらいます。
これでやっと経営管理ビザの申請ができる状態になります。
会社の設立準備に本人が観光ビザで入国しても自分では何もできないのです。
※協力者になれる人 日本人または就労制限のない永住者の外国人。かつ信用できるひと
そんな協力者がいない場合はどうしたらいいの?
その場合は4カ月の経営管理ビザ取得します。
これは会社設立が確実に見込まれることを証明した場合は、会社の設立前でも4カ月経営管理ビザを発行するというものです。そしてその4カ月の間に事務所の契約と会社がの設立登記をする流れです。
4カ月ビザのメリット
①協力者がいなくとも外国人本人が来日して準備ができる。
②大金を他人に預けなくともよい。
③長期間、事務所の家賃を払い続けなくともよい。
しかし実際には4カ月では家も事務所もなかなか借りられず、銀行口座の開設も困難のようです。
そこで現れたのがスタートアップビザです。
これは国を挙げて外国人の起業を応援しようとする強い力を感じます。
行政 | 北九州市 | 福岡市 | 福岡市 |
スタートアップビザの種類 | 国家戦略特別区 創業活動促進事業 | 国家戦略特別区 創業活動促進事業 | 経済産業省 外国人起業活動促進事業 |
在留期間 | 6カ月 | 6カ月 | 6カ月+更新して6カ月 |
事務所 | コアワーキングオフィス6カ月+1年 | コアワーキングオフィス6カ月+1年 | 自分で借りる |
対象外国人 | 留学生を除いて 海外在住の外国人 | 留学生を除いて 海外在住の外国人 | 日本にいる外国人でもOK |
対象事業 分野 | 広い | ふつう | 広い |
北九州市 国家戦略特区スタートアップビザ
●北九州市基本計画に定めるところの北九州市産業振興未来戦略の推進に資する事業
●前号に掲げるもののほか、本市における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点性の向上を図ることに資するものとして、市長が特に認めるもの
福岡市 国家戦略特区スタートアップビザ
福岡市の産業の国際競争力の強化や雇用の拡大を図ることが期待でき、以下の産業にあてはまる事業とします。
知識創造型産業(フィンテック、半導体関連、ソフトウェア開発、コンテンツ制作、ロボット関連 等)
健康・医療・福祉関連産業(創薬ベンチャー、医療技術開発、再生医療、福祉用機器開発 等)
環境・エネルギー関連産業(グリーンテック、クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術、地球情報システム 等)
物流関連業(グローバルSCMサービス、3PLサービス、国際宅配、ドローン物流開発 等)
貿易関連業(市内産品の海外販路開拓に資する事業、博多港・福岡空港の機能を活用する事業 等)
※貿易関連業については、新規性がある事業や市内事業者の成長に大きく寄与する事業である必要があります。
福岡市 経済産業省スタートアップビザ
特に明記なし