インターンシップ

在留資格「特定活動」の中には海外からの留学生を受入れるインターンシップもあります。もっとも、企業などが海外からインターンシップとして学生を受入れる場合には、その学生に対して日本の労働関係法令(例えば、最低賃金法など)が適用されるかどうかについて、あらかじめ確認しておく必要があります。 労働関係法令の適用については、インターンシップの態様により個別に判断されますが、例えば、学生がインターンシップを行う企業において直接生産活動に従事するなど、当該作業による利益・効果が直接企業に帰属し、かつ、企業と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当すると考えられますので、労働関係法令の適用があるということになります。  在留資格「留学」、「特定活動」(継続就職活動)又は「特定活動」(就職内定者)をもって在留している方がインターンシップを行う場合、インターンシップによる報酬の有無により対応が異なります。  インターンシップにより報酬を受けない場合、つまり無報酬でインターンシップを行うような場合は、出入国在留管理局から事前に許可を受ける必要はありません。  一方、インターンシップにより報酬を受けるような場合は、インターンシップに従事する時間が、1週について28時間以内の方又は在籍する教育機関の学則で定める長期休業期間中に行うインターンシップであって、当該インターンシップに従事する時間が1日について8時間以内の方については、事前に出入国在留管理局から資格外活動許可を受ける必要があります。

  対象者

(A)  在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している方※卒業に必要な単位のうち、9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。

(B)  在留資格「留学」をもって大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方※修士2年生又は博士3年生が想定されます。業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む)

(C)  在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方

(D)  在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む) 上記に該当しない場合であっても、単位を取得するために必要な実習等、専攻科目に密接な関係がある場合等には、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。

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ラピート行政書士事務所