技術・人文知識・国際業務

「技術 ・人文知識 ・国際業務」( 機械工学等の技術者、翻訳通訳デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング等)職務内容の他、申請する外国人本人の学歴や実務経験も審査されます。まず、職務内容が在留資格の詳細に合っているかを確認しましょう。併せて学歴・実務経験をチェックしましょう。

■ 「技術」のカテゴリーは理学・工学といった理系の業務が該当します。「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」が対象と規定されています。具体的な職種例システムエンジニア技術開発電気系エンジニアプログラマー設計生産技術 技術者

■ 「人文知識」のカテゴリーは法律学・経済学・社会学といった文系の業務が該当します。「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」が対象と規定されています。具体的な職種例総務経理マーケティング企画生産管理品質管理

★ 「技術」「人文知識」カテゴリーに求められる学歴や経験 次のいずれかを満たす必要があります。・大学卒業程度又はこれと同等以上の教育を受けたこと※1(高等専門学校卒、短大卒、大学院修了者も含まれます。)・日本の専門学校卒業(専門士、高度専門士の資格取得が必要です。)・10年以上の実務経験(在学期間含む)※2※3

■ 国際業務のカテゴリーでは「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」が該当すると規定されています。具体的な職種例翻訳・通訳語学の講師海外の取引業務デザイナー商品開発

★「国際業務」カテゴリーに求められる学歴や実務経験・3年以上の実務経験ただし、大学を卒業した人が母国語を生かして「翻訳」「通訳」「語学指導」の業務を行う場合は実務経験が免除されます。

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ラピート行政書士事務所