【速報】脱退一時金のルールが変わる?いま知っておくべき手続きと将来の予定
日本で働く外国人の方々にとって大切な「脱退一時金」。現在、支給上限の引き上げや、請求ルールの変更を含む法改正が進められています。
「いつから変わるの?」「今のうちに手続きしたほうがいい?」という疑問にお答えするため、**「現在のルール」と「予定されている変更点」**をわかりやすく解説します。
1. 現在の手続きルール(2026年1月時点)
新しいルールがスタートするまでは、以下の現行ルールが適用されます。
- 支給上限: 最大で5年(60ヶ月)分まで。
- 再入国許可での請求: 市区町村に転出届を出して日本に住所がなくなっていれば、再入国許可を持って出国していても、母国に帰国後すぐに請求が可能です。
- 請求期限: 日本を出国してから2年以内に請求する必要があります。
- 必要書類:
- 脱退一時金請求書
- パスポートのコピー(氏名、生年月日、出国日などがわかるページ)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 受け取りたい銀行の口座情報がわかる書類
Q&A
外国人技能実習1号・2号の実習期間(合計3年間)が終了しました。一時帰国後に特定技能1号(※)として日本に再入国し、5年間在留する予定です。外国人技能実習1号・2号及び特定技能1号の合計8年間分の脱退一時金について、どのように請求すればよいでしょうか。
2021年(令和3年)4月より、年金の加入期間が2021年(令和3年)4月以降も1月以上ある場合、脱退一時金の支給額を計算する際の上限月数が60月(5年)になりました。技能実習期間と特定技能期間の合計8年間分の脱退一時金を受け取るためには、次のとおり2回に分けて請求してください。
- 技能実習1号・2号終了後に一時帰国する時(3年間分)
- 特定技能1号終了後に帰国する時(5年間分)
なお、特定技能1号終了後も引き続き日本に滞在したりするなどして、日本の公的年金制度に10年以上加入した場合、一定の条件を満たせば、日本の老齢年金を受け取れることがあります。脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなってしまいますので、脱退一時金を請求するかどうかは、将来、日本の老齢年金を受け取る可能性などを考えた上で慎重に検討してください。
※特定技能1号とは、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、在留期間は通算で上限5年までとなっています。
年金Q&Ahttps://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042810.html
2. 今後予定されている変更点(時期は未定)
法改正により、以下の変更が検討されています。ただし、具体的な施行日はまだ決まっていません(2026年〜4年以内で順次実施される見込みです)。
日本で働く外国人の方が帰国する際に、支払った年金保険料の一部が戻ってくる**「脱退一時金」**。 今回の年金制度改正により、このルールが大きく変わることになりました 。
外国人ご本人はもちろん、受け入れ企業の担当者様や登録支援機関の皆様も、トラブル防止のためにぜひ内容をご確認ください。
そもそも「脱退一時金」とは?
日本に短期間滞在し、日本の年金を受け取ることが難しい外国人のための制度です 。
- 仕組み: 納めた保険料の期間に応じて、一時金としてお金が支給されます 。
- 注意点: 脱退一時金を受け取ると、それまでの年金加入期間は「ゼロ」になります(将来、日本の年金をもらうための期間としてカウントできなくなります) 。
改正ポイント1:再入国許可での一時帰国中は請求NGに
これまでは、再入国許可を得て一時帰国している間でも脱退一時金を請求できました。しかし、今後はルールが変わります。
- 変更内容: 再入国許可を受けて出国した場合、その有効期間内は脱退一時金を請求できません 。
- 理由: せっかく日本で長く働く予定があるのに、一時的な帰国で年金期間をリセットしてしまうのを防ぎ、将来の年金受給につなげやすくするためです 。
- いつから?: 公布から4年以内の政令で定める日から施行されます 。
💡 アドバイス 完全に日本での活動を終えて帰国するのではなく、「また日本に戻ってくる」予定(再入国許可あり)での出国中は、お金を受け取ることができなくなります。許可期限が切れるまでは待つ必要があります 。
改正ポイント2:もらえる上限が「5年」から「8年」へ拡大!
現在、脱退一時金の計算対象となる上限期間は「5年分」ですが、これが引き上げられます。
- 変更内容: 支給上限がこれまでの5年から「8年」に拡大されます 。
- 背景: 新しく創設される「育成就労制度(3年)」から「特定技能1号(5年)」へ移行し、合計8年日本に滞在する人が増えると予想されるためです 。
- メリット: 長く働いてしっかり保険料を納めた人が、より多くの金額を受け取れるようになります 。
受入企業・登録支援機関の皆様へ
外国人スタッフの方々にとって、年金制度は非常に関心の高いトピックです。特に以下の点について周知・サポートをお願いいたします。
- 「リセット」のリスクを説明: 一時金をもらうと、将来の老齢年金をもらう権利が消えてしまうことを改めて伝えてください 。
- 帰国手続きの確認: 再入国許可の有無によって、変わります 。
- 長期滞在への対応: 上限が8年に伸びたことで、特定技能での長期就労を目指す外国人にとっても、万が一の際のセーフティネットが強化されたと言えます 。
脱退一時金の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140710.html
脱退一時金請求書インドネシア語
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/sonota-kyufu/20150406.files/Fex.pdf
脱退一時金請求書ベトナム語
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/sonota-kyufu/20150406.files/Iex.pdf
制度の詳細や具体的な申請時期についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
jj@office-rapito.com

