脱退一時金申請に伴う「退職・再雇用」の手続き解説 ◆2026年2月現在
建設業の特定技能1号
脱退一時金申請などに伴う同じ会社の「退職・再雇用」の手続き
退職して再雇用なら、また在留資格認定証明書に国土交通省の建設業受入計画が必要なのでしょうか?
大変だし時間も3,4カ月かかりそうですよ?
答えは、もし条件が変わらないなら在留資格認定申請や新たな認定計画は必要ありません。
外国人就労管理システムの入力と入管の届出だけでOKです
(在留期限もあり、給与などの条件も変わらない場合)
1. 手続きの判定:あなたの会社はどのケース?
脱退一時金申請のために一度雇用関係を解消し、社会保険を脱退して出国する場合、以下のフローチャートに沿って手続きを判断します。

さのじゅん脱退一時金の申請の場合、社会保険を脱退し、実体として「退職」の手続きを踏むことになります。したがって通常 BまたはCの手続きが必要です。
【重要】特定技能外国人が退職する時点で、同一企業に再雇用の場合は、
事前の退職報告は不要です。退職報告を行ってしまうと再雇用申請ができなくなるためご注意ください。 情報出典:脱退一般社団法人 建設技能人材機構JAC外国人受入マニュアル

2. 「再雇用申請」とは
再雇用申請は、同一の会社で、従前と同じ雇用条件で再雇用される場合に限り、手続きを簡略化できる制度です 。
再雇用申請が利用できるケース
- 同一企業での再雇用: 退職前と同じ会社で再び働くこと 。
- 雇用条件の維持: 基本的な給与や手当が従前と同じであること 。
- 昇給の扱い: 定期昇給によって基本賃金が上昇している場合は、「条件変更」には当たらず、再雇用申請が可能です 。
再雇用申請の国交省手続き 国土交通省システム「受入報告」
「再雇用申請」の認定を受け、無事に外国人が再入国して就労を再開した後は、仕上げの手続きが必要です。
- 期限: 就労再開から1ヶ月以内 目安。
- 内容: 国交省のシステムを通じて、実際に入国・就労した旨を報告します 。
- リスク: この報告を怠ると、報告義務不履行として「受入計画認定の取消し」の対象となる可能性があります 。
再雇用申請の入管手続き 入管届出

入管届出は
退職の際(様式3-1-2)契約の終了
再雇用の際(様式3-1-2)契約の締結
を提出してください。
(●●出入国在留管理庁確認)
3. 国交省:「変更申請」が必要になる場合
再入国後の雇用契約に変更点がある
脱退一時金受領後の再雇用において、以下のような変更がある場合は、簡略化された「再雇用申請」は使えず、通常の「変更申請(新たな外国人の追加)」扱いとなります 。
- 給与や手当の減額: 経営状況の変化等により、以前より低い賃金で契約し直す場合 。
- 職種や就労場所の大きな変更: 認定を受けている受入計画の内容から逸脱する場合。
この場合、認定までに2ヶ月〜3ヶ月を要するため 、先に外国人が再入国してしまっても、認定がおりるまで働かせることができないという事態を招きます 。
国交省:変更申請のタイミング(事前申請も可能)
変更申請の場合は、スムーズに仕事を再開させるためには、出国前からの事前申請が有効です 。
行政書士のアドバイス:脱退一時金対応のポイント
脱退一時金の受給を希望する外国人本人は、「早くお金が欲しい」という一心で手続きを急ぎがちです。しかし、企業の担当者としては以下のリスク管理を徹底してください。
- 「再雇用申請」の要件確認: 賃金台帳や雇用契約書を照らし合わせ、不利益な変更がないかを必ずチェックしてください 。
- 社会保険の再加入: 再雇用後は速やかに社会保険へ再加入させ、適切な受入体制を維持してください。



