監理支援機関の実施者の数?常勤職員の数?

育成就労・技能実習

育成就労制度において、監理支援機関(従来の監理団体)は、外国人の保護と適正な就労を支える中核的な役割を担います 。そのため、許可基準には「事業を適正に遂行するに足りる能力」が厳格に定められており、特に体制面での数値基準が明確化されました 。

1. 育成就労実施者の数に関する基準

監理支援機関の独立性と中立性を担保するため、監理支援を行う「育成就労実施者(受け入れ企業)」の数には以下のルールがあります。

  • 原則2者以上の監理: 監理支援を行う実施者は、原則として2者以上であることが必要です 。
  • 新規申請時の扱い: 申請時にまだ支援を開始していない場合でも、許可後速やかかつ確実に2者以上となる具体的な「見込み」が求められます。これは会員・組合員名簿などで厳格に確認されます 。
  • 更新時の扱い: 更新時には現に2者以上を監理している必要があります。ただし、倒産等で一時的に1者となった場合は、1年以内に2者以上になる見込みを証明できれば更新が認められる特例があります 。

2. 常勤の役職員の数に関する基準(体制要件)

監理支援の実務に従事する常勤スタッフの数は、規模に応じて以下の3つの条件をすべて満たす必要があります

条件項目必要な人数(算出基準)
最低人数2人以上の常勤役職員を確保すること
実施者数に基づく基準「実施者数 ÷ 8」 で得た数を超えること
外国人教に基づく基準「外国人教 ÷ 40」 で得た数を超えること

※「実務に従事する者」とは、監査や訪問指導、あっせん、相談対応、入国後講習事務などに携わるスタッフを指します

【具体例:必要な最低人数の早見表】

  • 実施者数による制限: 1~15社なら「2名」、16~23社なら「3名」
  • 外国人教による制限: 1~79名なら「2名」、80~119名なら「3名」

3. 実務上の留意点

  • 兼務の可否: 監理支援の実務と、総務や経理などの事務を兼務することは認められますが、専ら総務のみに従事する者はカウントできません 。
  • 事前確保の徹底: 新規申請時、事業開始までに増員するという計画は認められません。申請時点で必要な基準を満たしている必要があります 。
  • 事業所単位ではない: この人員基準は機関全体(法人単位)で満たせばよく、必ずしも事業所ごとにこの人数を配置する必要はありません 。

まとめ

新制度では、受け入れ規模に応じた「人の配置」が法律で義務付けられました。許可の維持には、単にスタッフを置くだけでなく、相談体制や保護体制の整備も不可欠です 。早めの体制点検と、必要に応じた増員計画の策定を推奨いたします。

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