技能実習制度から「育成就労制度」への移行に伴い、監理団体は新たに「監理支援機関」としての許可が必要になります。新制度では、より高い「適正運営」と「外国人保護」が求められます。
特に注目すべき変更点を、以下の図解イメージと表で解説します。
■ 監理支援機関への移行・主要ポイント比較
| 項目 | 従来の監理団体(技能実習) | 新しい監理支援機関(育成就労) |
| 許可の性格 | 監理業務の実施 | 育成就労の適正実施と「外国人の保護」 |
| 人員配置基準 | 具体的数値なし(概ね指導員配置) | 【厳格化】常勤役職員の人数を数値化 |
| 中立性の確保 | 傘下企業との関係性が緩やか | 【強化】密接関係者の関与禁止・2者以上監理 |
| 相談体制 | 随時対応 | 【具体化】母国語対応+24時間連絡体制 |
| 地理的条件 | 特になし | 【新設】日帰り往復圏内(または避難先確保) |
■ ここが重要!3つの大きな変更ルール
① 「常勤役職員数」の義務化(8:40ルール)
これまでは曖昧だった職員数が、明確な基準に変わります。以下の条件をすべて満たす常勤スタッフが必要です。
- 最低2名以上の配置
- 「受入れ企業数 ÷ 8」を超える人数
- 「外国人教 ÷ 40」を超える人数
プロの視点: 規模拡大に合わせて、自動的にスタッフ増員が求められるシビアな仕組みになりました。
② 「密接関係者」の排除による中立性
受入れ企業の役員やその親族などが、監理支援機関の監査や指導に関与することは禁止されます。外部の目として、より「独立した立場」**でのチェック機能が求められます。
③ 外国人の安全を守る「アクセス性」
万が一のトラブルや人権侵害が発生した際、すぐに駆けつけられる体制が必須です。
- 日帰り圏内: 原則、事業所から企業まで日帰りで往復できる距離であること。
- 避難先の確保: 距離がある場合は、あらかじめ「一時的な保護施設(ホテルやシェルター等)」を特定しておく必要があります。
■ 行政書士からのアドバイス
監理支援機関の許可は、法人の実績や能力に応じて「3年以上」の有効期間が設定されます。 施行日前からの「事前申請」も予定されています。新基準(特に人員数)をクリアできているか、今のうちからシミュレーションを行っておくことが、スムーズな移行の鍵となります。
「うちの団体は新基準をクリアできる?」「事前申請の準備は何から始めればいい?」など、具体的な診断が必要な場合は、いつでもお気軽にご相談ください!

