【行政書士解説】監理支援機関の透明性を担保する「外部監査人」の要件
監理支援機関(従来の監理団体)が、その業務を中立かつ適正に行っているかを確認するため、外部の視点による監査が義務付けられています。これを担うのが「外部監査人」です。
1. 外部監査人の基本要件と欠格事由
外部監査人は、監理支援機関から独立した立場でなければなりません。以下に該当する者は外部監査人になることができません。
- 監理支援機関の役職員(過去5年以内を含む)
- 監理支援を行う受入れ企業の役職員(過去5年以内を含む)
- 監理支援機関の役員の親族
- 過去に監理支援事業に関して不正を行った者 など
2. 外部監査人に求められる資質(知見の要件)
外部監査人は、単に外部の人間であれば良いわけではなく、業務を適正に評価できる専門的な知見が求められます。
| 区分 | 具体的な対象者(要件) |
| 専門資格を有する者 | 公認会計士、税理士、弁護士、行政書士、社会保険労務士など、監理支援に関連する法的・実務的知識を持つ専門家。 |
| その他育成就労の知見を 有するもの | 専門資格は持たなくとも、一定の実務経験や教育課程の修了により、同等の監査能力があると認められる者(詳細は下述)。 |
「その他育成就労の知見を有するもの」の定義とは?
専門資格を持たない方が外部監査人になる場合、以下のいずれかの条件を満たし、客観的な資料でその能力を証明する必要があります。
■ 「知見を有するもの」と認められる具体例
- 実務経験者: 技能実習制度における監理団体や、新たな監理支援機関において、監理・支援実務に一定期間(例:3年以上)従事した経験があり、制度の仕組みを熟知している者。
- 講習受講者: 主務大臣が指定する「外部監査人講習」等の教育課程を修了し、最新の法令や監査手法について十分な知識を得ている者。
- 関連法人の役職員等: 公益法人や商工団体において、人材育成支援や国際協力事業に長く携わってきた実績がある者。
行政書士からのアドバイス:許可申請時の注意点
監理支援機関の許可申請(法第23条)においては、外部監査人の**「就任承諾書」や「履歴書」**に加え、その方が要件を満たしていることを証する書類(資格証の写しや実務経験証明書など)の添付が必須です 。
特に「その他育成就労の知見を有するもの」を外部監査人に選任する場合、その専門性を説明する理由書の作成が必要になるケースもあります。外部監査人の独立性や適格性に疑義が生じると、許可そのものが受けられないリスクがあるため、選任には細心の注意を払ってください。
また、外部監査人は、監理支援機関の業務の実施状況について、主務省令で定める基準に従い、定期的に監査を実施し、その結果を報告する重い責任を負います 。+1
※本記事は、提出資料「第5章 監理支援機関の許可等」の記載内容(法第23条〜25条、規則等)に基づき作成しています。具体的な選任のご相談は、当事務所までお問い合わせください。

