専門技能を持つ外国人材を育てる「育成就労制度」が、2027年4月1日から始まることになりました。制度を導入するための法律は2027年の6月までに施行されることになっていましたが、政府は閣議で2027年の4月1日から施行することを決めました。これに伴い、現在の「技能実習制度」は廃止されることになります。
技能実習生の受入れはいつまでできますか?
技能実習生の受入れがいつまでできるのか、心配ですよね。
これについては、外国から技能実習生を受け入れる場合、改正法の施行日2027年4月1日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始できるものまで受け入れ可能です。
育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習生はどうなりますか?
改正法の施行日(改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内)に既に来日している技能実習生(注)については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。
技能実習1号で在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技能実習2号へも移行することができますが、技能実習3号への移行については、施行日時点に技能実習2号で在留している方のうち、一定の範囲のものに限ることとしており、その詳細は、今後主務省令で定める予定です。
技能実習から育成就労への移行は、監理団体も育成就労支援機関に改めて申請しなくてはならず、手続きも複雑です。施行は2027年ですが、育成就労支援機関の申請は2026年から始まるといわれています。
ラピート行政書士事務所では、申請の手続きも行います。