特定行政書士になりました。

特定行政書士とは

あまり聞きなれないかと思いますが、平成26年に創設された制度により、行政不服申立ての代理権が付与され、官公署に提出する書類等の作成・提出、聴聞・弁明の機会の付与手続の代理業務ができる行政書士です。
ますます分かりませんよね。
身近な例でいうと以下のような申請で不許可処分が出たときなどに、処分に対する審査請求や再調査請求の代理業務ができます。

(特定行政書士業務の主な事例)
・難民不認定
・建設業許可申請の不許可処分
・産業廃棄物収集運搬業等事業停止処分

簡単に説明すると、行政書士が行った許認可等の申請について、
行政庁(国や地方公共団体)の処分(許可・不許可の判断など)に納得できない、
申請したのにいつまで経っても許可・拒否どちらも判断されない(不作為)などの不服がある場合、
行政庁(国や地方公共団体)に対して、不服を申し立てることができる制度です。
これを「不服申立て」の手続きといいます。

なんでも審査請求できるのか?

審査請求の代理人を特定行政書士に依頼できるのは「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求」(行政書士法1条の3第2号)です。

・行政書士が作成した申請書が不許可処分となった場合は特定行政書士に審査請求の代理人を依頼できます。(申請書を作成した行政書士と審査請求の代理人の特定行政書士は同一人物でなくてよいです。)
・本人作成した申請書が不許可処分となった場合は、改めて行政書士に申請書の作成を依頼する必要があります。そしてその申請が不許可になった場合は特定行政書士に審査請求の代理人を依頼できます。

特定行政書士になるには?

特定行政書士法定研修の課程を修了し、考査に合格しなければなりません。
「到達基準点(合格点)」は、例年およそ6割程度だとされています。現役行政書士が受けて6割だと聞いて本試験が終了して間が経たない間に受けてしまおうと昨年受験することにしました。
範囲は本試験の中からは行政法からしか出ないとはいえ難易度は高かったように感じます。それに加え行政書士本試験では出題されない民事訴訟法と要件事実がこの特定行政書士の考査では出ます。
これがかなり厄介でした。しかし、終わってみると要件事実や事実認定の考え方がわかるようになり受験して本当によかったです。これからも皆様のお役に立てるよう知識を深めてまいります。


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