育成就労制度になったら何が変わるの?

育成就労制度とは

育成就労制度とは、現在の技能実習制度の新しい制度で2027年からスタートします。
3年間は移行期間が設けられますので完全移行は2030年です。
目的が技能の習得を通しての人材育成、国際貢献でしたが、日本の人手不足分野における人材育成と人材確保というふうに大きく変わりました。

転籍の柔軟化

今まで技能実習制度でもやむを得ない事情がある場合は転籍可能でしたが、要件が大変厳しく事実上転籍は不可に近いものでした。今回育成就労制度では、そのやむを得ない事情の範囲が拡大されます。
本人希望の転籍も一部可能となります。
【要件】
・同一の機関において就労した期間が1~2年を超えている。
・技能検定基礎級合格
・日本語検定A1、N5
・転籍先が適切
・同一の業務区分

日本語能力

技能実習制度では日本語能力は明確な基準がありませんでしたが、育成就労制度では日本語能力N5以上となっています。

外部監査人の設置

技能実習制度では外部監査人を設置せず、外部役員の選任でも認められていましたが、育成就労制度では外部監査人を選任しておかなくてはならなくなりました。
外部監査人の要件として職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識または経験等を有するものとなっております。

当事務所の行政書士は以下の資格を持っております。
監理責任者等講習 受講済 番号005-00525020640101-011
入管法施行規則に基づいた申請取次行政書士

お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞhttps://office-rapito.com/contact/

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