留学で家族を呼べるのか

家族滞在ビザは、高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転筋、特定技能2号、留学生の方々などが家族を母国から呼び寄せるのに申請することとなるビザです。
この中に留学生の在留資格を持った人の家族も対象だと書きましたが、留学生の家族滞在ビザの許可はかなり厳しいです。おそらく日本でも滞在費を賄えるかを証明することが一番難しいところだと思います。
【要件】
・留学生本人が大学、大学院、その他専門学校(法務大臣が認める学校)に所属していること。
(日本語学校は不可)
・配偶者(内縁関係は不可)
・子ども(嫡出子、養子、認知された非嫡出子)子どもの年齢は高くなるほど許可されにくい。
(18歳くらいだと扶養されると認められなくなってくる。就労目的と思われる)
 留学生がこの子どもを扶養する必要を証明しなければならない。

日本での滞在費が賄えるかをどのように証明するのか。
・母国での貯金がたくさんあることを証明する。
・親や親せきからの定期的な仕送りがあることを証明する。(一時的なものはよくない)
・母国での定期的な収入の証明。(不動産収入など)
※扶養者の留学生が週28時間もしくは、個別許可でしか働くことができないので、その金額だけだと許可は難しい。
(許可後にその家族が日本で働くといっても、家族滞在も資格外活動の週28時間もしくは個別許可でしか働けない。そもそも働くことばかり言うと就労目的と疑われる。)

以上の滞在費が賄えるかをしっかりと書類と理由書で証明できれば許可の可能性がでてきます。



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