在留資格「留学」から「特定活動」(6カ月)に変更すれば引き続き日本に滞在することができます。
【要件】
・日本の大学、短大、専門士が付与される専門学校を卒業すること。
・卒業前から就職活動を行っていること。
(卒業してからあわてて就職活動を行っても認められません。)
・卒業する学校からの推薦状提出
※北九州市の一部の日本語学校も特定活動が認められます。
北九州市の日本語学校卒業生の就職活動のための特定活動ビザの要件はこちら!!
※卒業後も3カ月以上留学生の在留資格のまま就職活動を行うと、就職先が決まっても在留資格が取り消されたり、在留資格変更の許可が下りないことがあります。
【申請書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート・在留カード
・卒業証明書・成績証明書
・就職活動の証明書 履歴書、エントリーシート、面接の記録、など
・卒業した学校からの推薦書
・滞在費用の証明(預金通帳の写し、親や保証人の支援書など)
【在留期間】
6カ月 一度のみ更新可能、最長卒業後1年が経過する日まで手続きを行うこと。、
就職が決まれば就労ビザに変更しなければいけません。
【内定後の特定活動】
会社から内定を受けた留学生が入社まで数カ月待機期間がある場合、いったん母国に帰国することなく特定活動へ変更申請できます。
例:9月卒業生が秋ごろ卒業し、 就職予定が翌年4月からの場合など