通常外国人が日本で起業するには「経営・管理」の在留資格が必要です。この在留資格をとるには入国管理局へ申請するときに以下の要件をクリアしないといけません。
①事務所の確保
②常勤職員2名以上雇用 or 資本金または出資の総額500万円以上
スタートアップのメリットはこの↑要件をクリアしていなくても、市が創業活動計画書等で要件を満たす見込みを確認し、その後入国管理局が審査することで6カ月の準備期間(経営・管理の在留資格)を得ることができるというものです。
まずは福岡市と北九州市で利用できるスタートアップビザをご紹介します。
行政 | 北九州市 | 福岡市 | 福岡市 |
スタートアップビザの種類 | 国家戦略特別区 創業活動促進事業 | 国家戦略特別区 創業活動促進事業 | 経済産業省 外国人起業活動促進事業 |
在留期間 | 6カ月 | 6カ月 | 6カ月+更新して6カ月 |
事務所 | コアワーキングオフィス6カ月+1年 | コアワーキングオフィス6カ月+1年 | 自分で借りる |
対象外国人 | 留学生を除いて 海外在住の外国人 | 留学生を除いて 海外在住の外国人 | 日本にいる外国人でもOK |
対象事業 分野 | 広い | ふつう | 広い |
北九州市 国家戦略特区スタートアップビザ
●北九州市基本計画に定めるところの北九州市産業振興未来戦略の推進に資する事業
●前号に掲げるもののほか、本市における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点性の向上を図ることに資するものとして、市長が特に認めるもの
福岡市 国家戦略特区スタートアップビザ
福岡市の産業の国際競争力の強化や雇用の拡大を図ることが期待でき、以下の産業にあてはまる事業とします。





※貿易関連業については、新規性がある事業や市内事業者の成長に大きく寄与する事業である必要があります。
福岡市 経済産業省スタートアップビザ
特に明記なし